2026年4月施行の区分所有法改正で、管理組合の意思決定はどう変わる?

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2025年5月に「マンション関係法」が改正され、その中核となる改正区分所有法は2026年4月1日から施行されます(※一部は公布日から順次施行)。
国土交通省(マンション管理・再生ポータル/標準管理規約ページ)も、改正に合わせて標準管理規約を改正し、各マンションで規約見直しを進めるよう呼びかけています。
今回の改正は、マンションの管理・再生を前へ進めるために、総会決議の“詰まり”を減らすことに力点があります。


そもそも区分所有法とは?
区分所有法(正式名称:建物の区分所有等に関する法律)は、分譲マンションだけの法律ではありません。一つの建物の中に複数の区分所有(専有部分)が成立する建物であれば広く射程に入る、建物管理の基本ルールです。

今回の改正ポイント(管理組合が実感しやすいところ)
1)総会決議が「集まりやすく・通りやすく」なる方向へ
法務省の概要資料では、区分所有権の処分を伴わない事項(修繕等)の決議について、「集会出席者の多数決」による仕組みが示されています(現行は全区分所有者の多数決)。
これにより、従来「賛否以前に、そもそも母数が大きすぎて決議にならない」場面が減り、現実に意思決定を前へ進めやすくなります。

2)「所在等不明区分所有者」を“母数から外す”制度の明確化
同じく概要資料では、裁判所が認定した所在不明者を決議の母数から除外する制度を創設する旨が示されています。
国交省の「標準管理規約改正(説明資料)」では、除外の裁判が確定した後は、以降の総会で当該者が議決権を有しないこと、そして当該者・議決権・持分をそれぞれ組合員総数/議決権総数/持分総数から除外する取扱いが明記されています。

3)標準管理規約も改正され、実務側の“型”が用意された
国交省は、改正区分所有法の施行(2026年4月1日)に合わせて標準管理規約を改正し、総会手続や決議要件など、管理組合運営の重要事項が含まれるため規約見直しが必要と案内しています。

管理組合にとってのメリット
ひとことで言えば、「決められない」を減らし、修繕・更新・再生の議論を前へ進める改正です。
ただし、“何でもかんでも母数から控除してよい”わけではありません。特に所在等不明者の除外は、調査や裁判所手続が前提になるため、適用には注意が必要です。

注意点チェックリスト(管理組合向け)
A. 「どの決議類型か」を最初に仕分けする
[ ] 議案が、改正の中心である決議円滑化の対象領域かを確認する(議案書に根拠を一言添える)。
[ ] 「出席者母数でOKなもの」と「従来どおりの要件のもの」を混ぜない(説明不足は揉めやすい)。
B. “出席”を増やす運営に切り替える(回収戦)
[ ] 委任状・議決権行使書を含めた「出席」の集計方法を整理し、回収導線を作る(締切・督促・未回収リスト)。
[ ] 出席が集まらないと、せっかくの円滑化が効かない――を前提に、事前準備の比重を上げる。�
C. 規約改正が絡むなら、国交省資料を土台に整備する
[ ] 国交省は標準管理規約を改正し、各マンションでの規約見直しを促している。まずは改正点の全体像を確認する。
[ ] 規約の効力発生日や経過措置の整理は、議案書・議事録に明記して曖昧さを残さない。�
D. 所在等不明者の除外は「手続き・記録」が命
[ ] 除外は、裁判所の決定が前提(=管理組合の裁量だけで勝手に除外できない)。�
[ ] 裁判が確定した後の総会から除外が効く(タイミングを間違えない)。�
[ ] 標準管理規約改正資料には、請求に要した経費について弁護士費用等を加算して請求できる旨も示されているため、費用面も含めて設計する。�
[ ] 何より「恣意的排除」に見えないよう、調査・検討・決定の経過を残す。�

よくある誤解Q&A(現場で聞かれやすい8問)
Q1. 欠席者は“自動的に”母数から外していい?
いいえ。「欠席=自動除外」ではありません。改正で“出席者母数”が使える領域が増える、という話であり、決議類型・要件の整理が必要です。�

Q2. 「出席」って、会場に来た人だけ?
一般に総会運営では、委任状・議決権行使書なども“出席として扱う設計”が実務上重要になります(回収率が意思決定を左右するため)。改正の趣旨も「円滑化」なので、運営を回収戦に寄せるのが現実解です。�

Q3. 所在等不明者は、理事会で決めたら除外できる?
できません。概要資料でも「裁判所が認定した所在不明者」を除外する制度として整理されています。�

Q4. “所在等不明”の判断基準って、管理会社が連絡つかない程度でOK?
軽く見ないほうが安全です。標準管理規約の説明資料は、裁判所手続に連動した運用を前提に条文・運用例が組まれています(調査・記録が重要)。
Q5. 除外が確定したら、その区分所有者には総会通知を出さなくていい?
標準管理規約改正(説明資料)では、除外対象者に対して一定の通知を要しない旨が示されています(ただし、どの通知が不要かは条文設計に依存するため、実際の規約条文で確認が必要)。
Q6. 除外手続きにかかった弁護士費用は、組合が丸かぶり?
標準管理規約改正(説明資料)には、請求に要した経費について弁護士費用等を加算して当該者へ請求できる旨が示されています。実務的には、回収可能性も含めて“やる/やらない”を判断することになります。
Q7. 規約改正は必須? うちは現行のままでも回るけど…
国交省は、改正法に合わせて標準管理規約を改正し、総会手続や決議要件など重要事項を含むため、各マンションで規約見直しが必要と案内しています。必要最小限でも、改正点が運用に影響するなら検討したほうが安全です。
Q8. 2026年4月1日以外にも、先に施行される部分がある?
あります。国交省の報道発表や法務省資料でも、施行日が複数あることが示されています(公布日から段階的に施行される事項と、2026年4月1日施行の事項)。�

まとめ
2026年4月1日施行の改正区分所有法は、管理組合の意思決定を現実に前へ進めるための制度改正です。�
一方で、所在等不明者の除外のように、手続き・記録・透明性が求められる論点も増えます。国交省が示す標準管理規約の改正内容を土台に、マンションの実情に合わせて“運用できる形”へ落とし込むことが重要です。

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